最高裁判所第一小法廷 昭和43年(オ)877号 判決 1969年2月27日
上告人
株式会社山世志商会
被上告人
星原勇
代理人
畠山国重
星野卓雄
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について。
およそ社団法人において法人とその構成員たる社員とが法律上別個の人格であることはいうまでもなく、このことは社員が一人である場合でも同様である。しかし、およそ法人格の付与は社会的に存在する団体についてその価値を評価してなされる立法政策によるものであつて、これを権利主体として表現せしめるに値すると認めるときに、法的技術に基づいて行なわれるものなのである。従つて、法人格が全くの形骸にすぎない場合、またはそれが法律の適用を回避するために濫用されるが如き場合においては、法人格を認めることは、法人格なるものの本来の目的に照らして許すべからざるものというべきであり、法人格を否認すべきことが要請される場合を生じるのである。そして、この点に関し、株式会社については、特に次の場合が考慮されなければならないのである。
思うに、株式会社は準則主義によつて容易に設立され得、かつ、いわゆる一人会社すら可能であるため、株式会社形態がいわば単なる藁人形に過ぎず、会社即個人であり、個人即会社であつて、その実質が全く個人企業と認められるが如き場合を生じるのであつて、このような場合、これと取引する相手方としては、その取引がはたして会社としてなされたか、または個人としてなされたか判然しないことすら多く、相手方の保護を必要とするのである。ここにおいて次のことが認められる。すなわち、このような場合、会社という法的形態の背後に存在する実体たる個人に迫る必要を生じるときは、会社名義でなされた取引であつても、相手方は会社という法人格を否認して恰も法人格のないと同様、その取引をば背後者たる個人の行為であると認めて、その責任を追求することを得、そして、また、個人名義でなされた行為であつても、相手方は敢て商法五〇四条を俟つまでもなく、直ちにその行為を会社の行為であると認め得るのである。けだし、このように解しなければ、個人が株式会社形態を利用することによつて、いわれなく相手方の利益が害される虞があるからである。
今、本件についてみるに、原審(その引用する第一審判決を含む)の認定するところによれば、被上告人は、その所有する本件店舗を、昭和三六年二月二〇日契約書の文言によれば上告会社を賃借人とし、これに対し賃料一ケ月一万円にて賃貸したところ、上告会社は本来岸清が同人の経営した「電気屋」についての税金の軽減を図る目的のため設立した株式会社で、岸自らがその代表取締役となつたのであり、会社とはいうものの、その実質は全く岸清の個人企業に外ならないものであつて、被上告人としても、「電気屋」の岸に右店舗を賃貸したと考えていたこと、被上告人が右店舗を自己の用に供する必要上、昭和四一年二月二〇日その店舗の明渡を請求したときも、岸清が同年八月一九日までに必ず明渡す旨の個人名義の書面を被上告人に差し入れたこと、しかるに、その明渡がされないので、被上告人は岸を被告として右店舗明渡の訴訟を提起し、昭和四二年三月四日当事者間に岸は昭和四三年一月末日限りその明渡をなすべき旨の裁判上の和解が成立したというのである。しかして、今、右事実を前示説示したところに照らして考えると、上告会社は株式会社形態を採るにせよ、その実体は背後に存する岸個人に外ならないのであるから、被上告人は岸個人に対して右店舗の賃料を請求し得、また、その明渡請求の訴訟を提起し得るのであつて(もつとも、訴訟法上の既判力については別個の考察を要し、岸が店舗を明渡すべき旨の判決を受けたとしても、その判決の効力は上告会社には及ばない)、被上告人と岸との間に成立した前示裁判上の和解は、岸個人名義にてなされたにせよ、その行為は上告会社の行為と解し得るのである。しからば、上告会社は、右認定の昭和四三年一月末日限り、右店舗を被上告人に明渡すべきものというべきである。しかして、上告人の違憲の主張は、単なる法令違反の主張に過ぎず、原判決には何等所論の違法はなく、論旨はいずれも採用に値しない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(松田二郎 入江俊郎 長部謹吾 岩田誠 大隅健一郎)